何人も、国民投票の期日前 十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百五条 # 投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正