公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党 その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを妨げるものではない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百八条 # 公職選挙法による政治活動の規制との調整
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正