日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百六条 # 国民投票広報協議会及び政党等による放送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、日本放送協会 及び基幹放送事業者(放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会 及び放送大学学園を除く第四項 及び第八項において同じ。)のラジオ放送 又はテレビジョン放送(同条第十六号に規定する中波放送 又は同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)の放送設備により、憲法改正案の広報のための放送をするものとする。

2項

前項の放送は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案 及びその要旨 その他参考となるべき事項の広報 並びに憲法改正案に対する賛成の政党等(一人以上の衆議院議員 又は参議院議員が所属する政党 その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところにより国民投票広報協議会に届け出たものをいう。以下この条 及び次条において同じ。)及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。

3項

第一項の放送において、国民投票広報協議会は、憲法改正案 及びその要旨 その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。

4項

第一項の放送において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、憲法改正案に対する賛成 又は反対の意見を無料で放送することができる。


この場合において、日本放送協会 及び基幹放送事業者は、政党等が録音し、又は録画した意見をそのまま放送しなければならない。

5項

政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、両議院の議長が協議して定める額の範囲内で、前項の意見の放送のための録音 又は録画を無料ですることができる。

6項

第一項の放送に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等 及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数 及び同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければならない。

7項

第一項の放送において意見の放送をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該放送の一部を、その指名する団体に行わせることができる。

8項

第一項の放送の回数 及び日時は、国民投票広報協議会が日本放送協会 及び当該放送を行う基幹放送事業者と協議の上、定める。