日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百十一条 # 職権濫用による国民投票の自由妨害罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国民投票に関し、国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員、中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者 又は国民投票分会長 若しくは国民投票長が故意にその職務の執行を怠り、又は正当な理由がなくて国民投票運動をする者に追随し、その居宅に立ち入る等その職権を濫用して国民投票の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。

2項

国 若しくは地方公共団体の公務員、行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の役員 若しくは職員、中央選挙管理会の委員 若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員 若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者 又は国民投票分会長 若しくは国民投票長が、投票人に対し、その投票しようとし、又は投票した内容の表示を求めたときは、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。