銃砲、刀剣、こん棒 その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場 又は国民投票会場に入った者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百十六条 # 投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正