日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百十四条 # 投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人 若しくは監視者に暴行 若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場 若しくは国民投票会場を騒擾し、又は投票、投票箱 その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)を抑留し、損ない、若しくは奪取した者は、四年以下の懲役 又は禁錮に処する。