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日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百十条
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組織的多数人買収及び利害誘導罪の場合の没収
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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憲法
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
第百十条
1項
前条
の場合において収受し、又は交付を受けた利益は、
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。