この法律に規定する国民投票に関する期日の国外における取扱い(第六十一条第一項、第四項 及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百四十一条 # 国民投票に関する期日の国外における取扱い
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正