日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百四十九条 # 投票人に関する記録の保護

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の委託を受けて行う投票人名簿 又は在外投票人名簿に関する事務の処理に従事している者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。