日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百四十四条 # 国民投票に関する届出等の期限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管理会 又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出 その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣 又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律昭和六十三年法律第九十一号第二条本文 及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない