この法律 又はこの法律に基づく命令の規定によって総務大臣、中央選挙管理会 又は選挙管理委員会に対してする届出、請求、申出 その他の行為(内閣総理大臣、選挙管理委員会等が総務大臣 又は選挙管理委員会に対してする行為を含む。)の期限については、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条本文 及び地方自治法第四条の二第四項本文の規定は、適用しない。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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第百四十四条 # 国民投票に関する届出等の期限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正