日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百四十条 # 特別区等に対する適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律中に関する規定は、特別区に適用する。

2項

この法律の規定の適用については政令で定めるところにより、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区 及び総合区は市と、指定都市の区 及び総合区の選挙管理委員会 及び選挙管理委員は市の選挙管理委員会 及び選挙管理委員とみなす。