日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百四条 # 国民投票に関する放送についての留意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

放送事業者(放送法昭和二十五年法律第百三十二号第二条第二十六号に規定する放送事業者をいい、日本放送協会 及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。第百六条第一項において同じ。)を除く次条において同じ。)は、国民投票に関する放送については、放送法第四条第一項の規定の趣旨に留意するものとする。