日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

# 平成十九年法律第五十一号 #

第百条の二 # 公務員の政治的行為の制限に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

公務員(日本銀行の役員(日本銀行法平成九年法律第八十九号第二十六条第一項に規定する役員をいう。)を含み、第百二条各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為 又は積極的な政治運動 若しくは政治活動 その他の行為(以下この条において単に「政治的行為」という。)を禁止する他の法令の規定(以下この条において「政治的行為禁止規定」という。)にかかわらず、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動(憲法改正案に対し賛成 又は反対の投票をし 又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。


ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。