この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
日本国憲法の改正手続に関する法律 抄
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平成十九年法律第五十一号
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附 則
平成二五年五月三一日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。