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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行後四年を経過するまでの間にその期日がある国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律第一条に規定する国民投票をいう。)に係る同法第三条、第二十二条第一項、第三十五条 及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。
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法制上の措置
3項
国は、この法律の施行後速やかに、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、国民投票の投票権を有する者の年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡等を勘案し、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
4項
国は、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性 及び公務の公正性を確保する等の観点から、国民投票運動に関し、組織により行われる勧誘運動、署名運動 及び示威運動の公務員による企画、主宰 及び指導 並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討
5項
国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題 及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義 及び必要性について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保 その他の観点から更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。