日本学士院法

# 昭和三十一年法律第二十七号 #

第一条 # 目的


1項

日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。