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日本学士院法
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昭和三十一年法律第二十七号
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第一条
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文化
日本学士院法
第一条
1項
日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。