日本学士院法

# 昭和三十一年法律第二十七号 #

第三条 # 会員


1項

会員は、学術上 功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。

2項
会員は、終身とする。
3項
会員は、非常勤とする。
4項

会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。