日本学士院法

# 昭和三十一年法律第二十七号 #

第二条 # 組織


1項

日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。

2項

会員の定員は、百五十人とする。

3項

日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。

第一部 人文科学部門

第二部 自然科学部門