日本学士院法

# 昭和三十一年法律第二十七号 #

第五条 # 会議


1項

日本学士院の会議は、総会 及び部会とする。

2項

総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。

3項

部会は、その部に関する重要事項を審議する。

4項

会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。