日本学士院法

# 昭和三十一年法律第二十七号 #

第八条 # 事業


1項

日本学士院は、次の事業を行う。

一 号

学術上 特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞

二 号

会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集 及び発行

三 号

その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの