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日本学士院法
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昭和三十一年法律第二十七号
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第十条
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職員
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文化
日本学士院法
第十条
1項
日本学士院に、事務長 その他所要の職員を置く。
2項
事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。