日本学士院法

# 昭和三十一年法律第二十七号 #

第四条 # 役員


1項

日本学士院に、院長一人、幹事一人 及び部長二人を置く。

2項

院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。

3項

幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。

4項

部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。