@ 経過規定 2項 この法律の施行の際次項の規定による改正前の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十四条の規定により置かれている日本学士院 並びにその日本学士院会員 及び役員は、それぞれ、この法律による日本学士院 並びにその会員 及び相当の役員となるものとする。