日本政府在外事務所設置法

# 昭和二十五年法律第百五号 #

第四条 # 在外事務所所長


1項
在外事務所に、所長を置く。
2項
在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。
3項

在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、 あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。