国は、外国人等が日本語教育に関して必要な情報を得られるよう、外国人等のために日本語教育に関する情報を集約し、当該集約した情報についてインターネットを通じて閲覧することを可能とするための措置、相談体制の整備に関する助言 その他の必要な施策を講ずるものとする。
日本語教育の推進に関する法律
#
令和元年法律第四十八号
#
略称 : 日本語教育推進法
第二十五条 # 日本語教育に関する情報の提供等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号