国は、日本語教育の推進に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、日本語教育の実態(海外におけるものを含む。)、効果的な日本語教育の方法、試験 その他の日本語能力の適切な評価方法等について、調査研究、情報の収集 及び提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。
日本語教育の推進に関する法律
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令和元年法律第四十八号
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略称 : 日本語教育推進法
第二十四条 # 日本語教育に関する調査研究等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号