国は、海外に在留する邦人の子、海外に移住した邦人の子孫等に対する日本語教育の充実を図るため、これらの者に対する日本語教育を支援する体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。
日本語教育の推進に関する法律
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令和元年法律第四十八号
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略称 : 日本語教育推進法
第十九条 # 海外に在留する邦人の子等に対する日本語教育
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号