国は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第一項に規定する難民の認定 又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている外国人 及びその家族 並びに外国において一時的に庇護されていた外国人であって政府の方針により国際的動向を踏まえ我が国に受け入れたものが国内における定住のために必要とされる基礎的な日本語を習得することができるよう、学習の機会の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。
日本語教育の推進に関する法律
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令和元年法律第四十八号
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略称 : 日本語教育推進法
第十五条 # 難民等に対する日本語教育
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号