この法律は、公布の日から施行する。
日本語教育の推進に関する法律
令和元年法律第四十八号
略称 : 日本語教育推進法
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十六号
最終編集日 :
2024年 10月28日 16時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
国は、次に掲げる事項 その他日本語教育を行う機関であって日本語教育の水準の維持向上を図るために必要な適格性を有するもの(以下この条において「日本語教育機関」という。)に関する制度の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一
号
日本語教育を行う機関のうち当該制度の対象となる機関の類型 及びその範囲
二
号
外国人留学生の在留資格に基づく活動状況の把握に対する協力に係る日本語教育機関の責務の在り方
三
号
日本語教育機関における日本語教育の水準の維持向上のための評価制度等の在り方
四
号
日本語教育機関における日本語教育に対する支援の適否 及びその在り方
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条(入管法第十九条の五 及び第十九条の十一の改正規定を除く。)並びに附則第三条、第二十六条 及び第二十九条の規定、附則第三十一条中自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)附則第十六条の改正規定 並びに附則第三十二条から第三十四条まで及び第三十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日