日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第一節 登録日本語教員

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時52分


1項

日本語教員試験(日本語教育を行うために必要な知識 及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下この章において同じ。)に合格し、かつ、実践研修(認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をいう。以下この章において同じ。)を修了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができる。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の登録(以下この節において「登録」という。)を受けることができない

一 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

第二十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

3項

実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者として文部科学省令で定める要件に該当する者は、第一項の規定の適用については、実践研修を修了した者とみなす。

4項
登録は、文部科学大臣が、日本語教員登録簿に氏名、生年月日 その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。
5項
日本語教員登録簿は、文部科学省に備える。
1項

文部科学大臣は、登録をしたときは、登録を受けた者(以下この節において「登録日本語教員」という。)に前条第四項に規定する事項を記載した登録証を交付する。

2項

登録日本語教員が登録証を亡失し、又は登録証が滅失したときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。

1項

登録日本語教員は、第十七条第四項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2項

登録日本語教員は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

登録を受けようとする者 又は登録証の再交付 若しくは訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

文部科学大臣は、登録日本語教員が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

一 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

二 号

第十七条第二項第一号に該当するに至ったとき。

2項

文部科学大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除するものとする。

3項

第一項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日から三十日以内に、文部科学大臣に登録証を返納しなければならない。