次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四条 又は第五条第二項の規定に違反したとき。
第三十六条 又は第五十三条(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
第三十七条第一項 又は第五十四条第一項(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十九条第一項 若しくは第五十七条第一項の許可を受けないで、又は第六十四条第一項の規定による届出をしないで、試験事務、研修事務 又は養成業務の全部を廃止したとき。