1項 法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第六十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の罰金刑を科する。