日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第五条 # 認定日本語教育機関の表示


1項

認定日本語教育機関の設置者は、生徒の募集のための広告 その他の文部科学省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、文部科学大臣の定める表示を付することができる。

2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。