日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第六十九条


1項

第四十条第二項第五十八条第二項 又は第六十六条第二項の規定による試験事務、研修事務 又は養成業務の全部 又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。