1項 文部科学大臣は、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、認定日本語教育機関の設置者に対し、日本語教育の実施状況に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。