日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律

# 令和五年法律第四十一号 #

第十五条 # 審議会等の意見の聴取等


1項

文部科学大臣は、第二条第三項第二号の文部科学省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

2項

前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ同項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。

一 号

認定をするとき 又は前条第二項の規定により認定を取り消すとき。

二 号

第十二条第一項の規定による勧告 又は同条第二項の規定による命令をするとき。