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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
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令和五年法律第四十一号
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第十六条
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関係行政機関の長との協力
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教育
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関 ...
第十六条
1項
文部科学大臣 及び法務大臣 その他の関係行政機関の長は、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するものとする。