文部科学大臣は、認定日本語教育機関の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
一
号
三
号
偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
二
号
第二条第四項第一号 又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。