この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
令和五年法律第四十一号
最終編集日 :
2024年 07月23日 18時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 認定日本語教育機関の教員に関する経過措置
令和十一年三月三十一日までの間における第七条 及び第十四条第二項の規定の適用については、第七条中「受けた者」とあるのは「受けた者 又はこれに準ずるものとして文部科学省令で定める資格 若しくは実務経験を有する者」と、同項第二号中「受けた者」とあるのは「受けた者 及び第七条の文部科学省令で定める資格 又は実務経験を有する者」とする。
# 第三条 @ 刑法等改正法の施行の日の前日までの間における経過措置
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。次項において「刑法等改正法」という。)の施行の日の前日までの間における第二条第四項、第十七条第二項、第二十九条第四項、第四十六条第四項 及び第六十二条第三項の規定の適用については、第二条第四項第一号、第十七条第二項第一号、第二十九条第四項第三号イ、第四十六条第四項第一号 及び第六十二条第三項第一号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
刑法等改正法の施行の日の前日までの間における第六十七条から第六十九条までの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法等改正法の施行の日以後における同日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。