会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十三条第四号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式 若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
日本郵便株式会社法
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平成十七年法律第百号
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第九条 # 株式
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。