日本郵便株式会社法

# 平成十七年法律第百号 #

第六条 # 郵便局の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。

2項

会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号
郵便局の名称 及び所在地
二 号

会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務 又は保険窓口業務を行わないものの名称 及び所在地