会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務
前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結 及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使
前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、保険窓口業務契約の締結 及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使
国の委託を受けて行う印紙の売りさばき
前各号に掲げる業務に附帯する業務