日本郵便株式会社法

# 平成十七年法律第百号 #

第四条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

一 号

郵便法昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務

二 号
銀行窓口業務
三 号

前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結 及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使

四 号
保険窓口業務
五 号

前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、保険窓口業務契約の締結 及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使

六 号

国の委託を受けて行う印紙の売りさばき

七 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項

会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。

一 号

お年玉付郵便葉書等に関する法律昭和二十四年法律第二百二十四号第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等 及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行

二 号

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律平成十三年法律第百二十号) 第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務

三 号

前号に掲げるもののほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務

3項

会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる。

4項

会社は、第二項第三号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務 並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

5項

第一項の規定は、同項第二号の規定により会社が営む銀行窓口業務以外の銀行代理業 又は同項第四号の規定により会社が営む保険窓口業務以外の保険募集 若しくは所属保険会社等の事務の代行を第二項 又は第三項の規定により会社が営むことを妨げるものではない。