日本郵便株式会社法

# 平成十七年法律第百号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月02日 17時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。ただし、第三条、第四条第五項、第十一条(定款の変更の決議に係る部分に限る。)及び第二十一条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 業務の特例

1項
会社は、当分の間、第四条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を営むものとする。
一 号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十五条第一項の規定による委託 又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務
二 号
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十八条第一項の規定による委託 又は同条第四項の規定による再委託を受けた業務
三 号
前二号に掲げる業務に附帯する業務
2項
前項の規定により会社の業務が営まれる間、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二条第四項
及び保険窓口業務
、保険窓口業務、附則第二条第一項第一号に掲げる業務(以下「受託郵便貯金管理業務」という。)及び同項第二号に掲げる業務(以下「受託簡易生命保険管理業務」という。
第四条第二項
前項
前項 及び附則第二条第一項
第四条第三項
前二項
前二項 及び附則第二条第一項
第六条第二項第二号
又は保険窓口業務
、保険窓口業務、受託郵便貯金管理業務 又は受託簡易生命保険管理業務
第十四条第二号
第三号
第三号 並びに附則第二条第一項第一号
第十四条第三号
第五号
第五号 並びに附則第二条第一項第二号