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日本銀行特別融通及損失補償法
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昭和二年法律第五十五号
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第三条
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金融・保険
日本銀行特別融通及損失補償法
第三条
1項
第一条
ノ特別融通ノ為ニスル手形ノ書換ノ為ニ振出シタル 手形ノ割引ニ依ル特別融通ノ期限ハ本法施行ノ日ヨリ
二十五年
ヲ超ユルコトヲ得ズ