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日本銀行特別融通及損失補償法
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昭和二年法律第五十五号
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第六条
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金融・保険
日本銀行特別融通及損失補償法
第六条
1項
第四条
ノ契約ニ基キ政府ガ日本銀行ニ対シテ支払フベキ損失補償金ハ国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得