表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
日本銀行特別融通及損失補償法
#
昭和二年法律第五十五号
#
附 則
分類
法律
カテゴリ
金融・保険
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
金融・保険
日本銀行特別融通及損失補償法
附 則
· · ·
○1項
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2項
昭和二年四月二十二日ヨリ本法施行ノ日ノ前日迄ニ日本銀行ノ為シタル手形割引ニ依ル融通ニシテ第一条ノ特別融通ニ相当スルモノハ之ヲ第一条ノ特別融通ト看做ス