日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

# 昭和二十九年法律第百六十六号 #
略称 : 防衛秘密保護法  日米秘密保護法  MDA秘密保護法  MSA秘密保護法 

第三条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 号

わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者

二 号

わが国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者

三 号

特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

2項

前項第二号 又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の懲役に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。