左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一
号
二
号
三
号
わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者
わが国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者
特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの