日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

# 昭和二十九年法律第百六十六号 #
略称 : 防衛秘密保護法  日米秘密保護法  MDA秘密保護法  MSA秘密保護法 

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

2項

第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の懲役に処する。

3項

第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、前項と同様とする。

4項

前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。