@ 施行期日
この法律は、
公布の日から施行する。
ただし、目次の改正規定、
第七章の章名の改正規定、
第七章中
第九十六条の次に一条を加える改正規定、
第百二十二条を第百二十三条とし、
第百二十一条の次に一条を加える改正規定
及び別表第三の次に一表を加える改正規定
並びに次項の規定は、
公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
この法律は、
公布の日から施行する。
ただし、目次の改正規定、
第七章の章名の改正規定、
第七章中
第九十六条の次に一条を加える改正規定、
第百二十二条を第百二十三条とし、
第百二十一条の次に一条を加える改正規定
及び別表第三の次に一表を加える改正規定
並びに次項の規定は、
公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。