国土交通大臣は、奈良県、明日香村(奈良県高市郡明日香村をいう。以下同じ。)及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)第五条第一項の歴史的風土保存計画として、明日香村の区域の全部について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「明日香村歴史的風土保存計画」という。)を定めなければならない。
この場合において、国土交通大臣は、奈良県 又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なく これに回答するものとする。